自己負担額について
医療機関の窓口でお支払いいただく金額は、入院の場合は一ヶ月の医療費が上限額を超えても、下記の上限額のご負担のみとなりますが、外来の場合は、毎回 2割または3割の額をお支払いいただき、上限額を超えた場合申請により払い戻しを受けることができます。
<平成30年8月からの上限額(70歳以上)>
区分 | 負担 割合 |
自己負担限度額(月額) | 提示書類 | |||
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入院 | 外来 | |||||
現役 並み |
年収約1160万円~ 標報83万円以上 課税所得690万円以上 |
3割 | 252,600円 +(医療費-842,000)×1% 〔 140,400円 〕 |
高齢受給者証、 健康保険証 |
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年収約770万~約1160万円 標報53~79万円以上 課税所得380万円以上 |
3割 | 167,400円 +(医療費-558,000)×1% 〔93,000円 〕 |
高齢受給者証、 限度額適用認定証、 健康保険証 |
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年収370万~約770万円 標報28~50万円以上 課税所得145万円以上 |
3割 | 80,100円 +(医療費-267,000)×1% 〔 44,400円 〕 |
高齢受給者証、 限度額適用認定証、 健康保険証 |
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一般 | 年収156万~約370万円 標報26万円以下 課税所得145万円未満 |
2割 (1割) |
57,600円 〔44,400円〕 |
18,000円 (年間上限 144,000円) |
高齢受給者証、 健康保険証 |
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市町村民税 非課税世帯 |
区分II | 2割 (1割) |
24,600円 | 8,000円 | 限度額適用・ 標準負担額減額認定証、 高齢受給者証、 健康保険証 |
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区分I | 15,000円 | 8,000円 |
※「自己負担額」とは保険診療の対象となる医療費に対するご負担額です。
個室代、食事療養費にかかる自己負担額、その他自費分については支給の対象にはなりません。
※〔 〕内の金額は、療養を受けた月以前の1年間に3ヶ月以上の高額療養費の支給額を受けた場合には、4ヶ月目から「多数該当」となり、自己負担限度額がさらに軽減されます。
※「一般の世帯の方」の負担割合で、平成26年3月末日までに70歳に達している人は1割のままとなります。
平成26年4月1日以降、70歳の誕生日を迎える方で、70歳から74歳までの間、2割となります。
75歳からは1割となります。
手続きについてのお尋ねやご相談等がある場合は、2階【?】総合案内までご連絡ください。