八尾市立病院 基本理念 安全で親切な医療を提供します。高度で良質な医療を実施します。患者さんの意思と権利を尊重します。 - 森と笑顔のイメージ

高額療養費制度

 

高額療養費制度について

高額療養費制度とは、被保険者(本人)・被扶養者(家族)とも、ひと月に払う医療費(健康保険が適用される医療費の自己負担分)が自己負担限度額の金額を超えた場合、申請によって超えた分の医療費が約 3〜6カ月後に戻ってくる制度です。
なお平成19年4月1日からは、申請により発行される「限度額適用認定証」を2階①入退院受付にご提示いただくことにより、お支払いは自己負担限度額までとなります。
高額療養費の自己負担限度額は、世帯の所得状況に応じて3つの区分に分かれていますので、下の表を参照してください。

高額療養費の自己負担限度額(70歳未満:月額)の表

※自己負担額は、それぞれ歴月・人・医療機関・入院・通院ごとに計算します。
(総合病院における通院は、診療科ごととなります)
※市民税非課税世帯の方は、食事療養費が減額されますので、標準負担額減額認定証の交付手続も行ってください。
※入院時の食事療養費、文書料及び個室代など自費請求分等は含まれません。
※上位所得者とは、国民健康保険の方は基礎控除後の所得が600万円を超える世帯、サラリーマンの方は標準報酬月額が53万円以上の方をいいます。

【年間多数該当】
同一世帯で、その申請月を含めて過去12ケ月の間に高額療養費支給回数が4回以上となる場合、4回目以降の限度額が減額されます。
【世帯合算】
同一世帯の医療費も対象となります。
同じ健康保険を使っている家族の中で2人または1人が、複数の病院でそれぞれ同一月(1日〜末日)に人・医療機関・入院・通院(総合病院における通院は診療科ごとになります)ごとに21,000円を超える医療費を支払い、その合計が所定の自己負担額を超えた場合も、高額療養費の対象となります。
 

申請手続き

それぞれの健康保険が窓口です。

保険 窓口 備考
国民健康保険 市町村役場の国民健康保険担当課 高額療養費に該当すると、通常は通知が来て、払い戻しを受けることになります。
※高額療養費受領委任払の手続をされている場合は、払い戻しの手続は不要です。
健康保険組合・
共済保険組合
自動的に戻ってくるところが多いのですが、念のため勤務先に確認してください。
協会けんぽ 保険証に記載されている全国健康保険協会各支部 申請しないと払い戻しが受けられません。
時効は、診療を受けた月から2年ですので、高額療養費に該当した方は申請を忘れないようご注意ください。
また、該当するかどうか分からない方は、必ずご相談ください。
国民健康保険組合 それぞれの健康保険組合 市町村の国民健康保険とは異なり、同一の職種が集まって運営されているもので、それぞれの健康保険組合に確認してください。