高額療養費制度とは、被保険者(本人)・被扶養者(家族)とも、ひと月に払う医療費(健康保険が適用される医療費の自己負担分)が自己負担限度額の金額を超えた場合、申請によって超えた分の医療費が約 3〜6カ月後に戻ってくる制度です。
なお平成19年4月1日からは、申請により発行される「限度額適用認定証」を2階①入退院受付にご提示いただくことにより、お支払いは自己負担限度額までとなります。
高額療養費の自己負担限度額は、世帯の所得状況に応じて3つの区分に分かれていますので、下の表を参照してください。

※自己負担額は、それぞれ歴月・人・医療機関・入院・通院ごとに計算します。
(総合病院における通院は、診療科ごととなります)
※市民税非課税世帯の方は、食事療養費が減額されますので、標準負担額減額認定証の交付手続も行ってください。
※入院時の食事療養費、文書料及び個室代など自費請求分等は含まれません。
※上位所得者とは、国民健康保険の方は基礎控除後の所得が600万円を超える世帯、サラリーマンの方は標準報酬月額が53万円以上の方をいいます。
それぞれの健康保険が窓口です。
| 保険 | 窓口 | 備考 |
|---|---|---|
| 国民健康保険 | 市町村役場の国民健康保険担当課 | 高額療養費に該当すると、通常は通知が来て、払い戻しを受けることになります。 ※高額療養費受領委任払の手続をされている場合は、払い戻しの手続は不要です。 |
| 健康保険組合・ 共済保険組合 |
自動的に戻ってくるところが多いのですが、念のため勤務先に確認してください。 | |
| 協会けんぽ | 保険証に記載されている全国健康保険協会各支部 | 申請しないと払い戻しが受けられません。 時効は、診療を受けた月から2年ですので、高額療養費に該当した方は申請を忘れないようご注意ください。 また、該当するかどうか分からない方は、必ずご相談ください。 |
| 国民健康保険組合 | それぞれの健康保険組合 | 市町村の国民健康保険とは異なり、同一の職種が集まって運営されているもので、それぞれの健康保険組合に確認してください。 |