控除額について
- 控除額の計算方法については、[別紙3]をご覧ください。
- 家族構成、給与収入、寄附金額ごとのモデルケースは[別紙4]をご覧ください。
- 1月1日から12月31日に都道府県・市区町村に支出した寄附金が対象となり、寄附をした翌年度の住民税から控除されます(所得税については現年分から控除されます)。
【別紙3】控除額の計算方法
・寄附金の控除額の計算方法です。
【別紙4】モデルケース
・モデルケースによる税額の軽減額です。
【別紙3】控除額の計算方法
・寄附金の控除額の計算方法です。
【別紙4】モデルケース
・モデルケースによる税額の軽減額です。