地域のみなさまへ
ふるさと納税制度
制度の概要
「ふるさと」だけでなく、働かれている地域や、住んでいる地域を応援したいという納税者の思いを活かすことができるよう、都道府県・市区町村に対する寄附 金税制が拡充されました。(制度の概要は[別紙1]をご覧ください。限界税率とは寄附者の方に適用される所得税の税率です。)
都道府県・市区町村に対する寄附金(※1)のうち、2千円を超える部分について、個人住民税所得割(※2)の概ね1割を上限として、所得税と合わせて全額が控除されます。
- 複数の都道府県・市区町村に対し寄附を行った方は、その寄附金の合計額となります。
- サラリーマンの方で、個人住民税が特別徴収(天引き)されている方の場合、個人住民税所得割の額については、[別紙2]をご確認ください。
【別紙1】寄附金税制の概要
・寄附金税制の改正内容の概要です。
【別紙2】個人住民税所得割
・個人住民税の所得割の見方です。
控除額について
- 控除額の計算方法については、[別紙3]をご覧ください。
- 家族構成、給与収入、寄附金額ごとのモデルケースは[別紙4]をご覧ください。
- 1月1日から12月31日に都道府県・市区町村に支出した寄附金が対象となり、寄附をした翌年度の住民税から控除されます(所得税については現年分から控除されます)。
【別紙3】控除額の計算方法
・寄附金の控除額の計算方法です。
【別紙4】モデルケース
・モデルケースによる税額の軽減額です。
控除の手続きについて
- 毎年1月1日~12月31日までに行った寄附について、翌年3月15日までに最寄りの税務署に所得税の申告を行ってください。
- 所得税の申告の方法や様式については、「国税庁のホームページ」などを参照するほか、最寄りの税務署などへお問いわせください。
- 寄附金控除を受けるためには、寄附を行った方が、八尾市立病院が発行する受領証明書を添付して申告を行っていただく必要があります。
- 所得税の確定申告を行う方は、住民税の申告は不要です。所得税の確定申告を行わない方は、住所地の市区町村に住民税の申告を行っていただく必要があります。
- 手続きの流れについては、[別紙5]をご覧ください。
【別紙5】控除手続きの流れ
・控除手続きの流れです。